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【図解】特別訪問看護指示書の交付要件をわかりやすく解説!

利用者さんに特別訪問看護指示書が交付されました。どんな条件の時に交付されるのでしょうか?
そうですね!解説していきます!

特別訪問看護指示書とは


特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書が交付されている場合に適応されます。
患者の急性増悪や退院直後などにより、週4回以上の頻回の訪問看護が主治医が必要と判断した場合に交付されます。

退院直後も可能なんですね!

退院直後の在宅移行時に、医療的ケアやおむつ交換等の介護支援も含めて、集中的にサポートできることがメリットですね!

指示書の種類

訪問看護指示書は大きく5つに分類されます。

今回は②の特別訪問看護指示書にフォーカスして説明していきます。

特別訪問看護指示書の交付要件


交付要件は患者の急性増悪や退院直後などにより、週4回以上の頻回の訪問看護が主治医が必要と判断した場合に交付されます。
基本的には月に1回、14日間にわたり発行できます。

「急性増悪」の定義って幅広いですが、具体的な状態はあるんですか?
主治医が診察して必要と判断した場合なので、疾患や症状の制限はありません。

大切なポイント2つ

特別訪問看護指示書が交付される際に、大切なポイントが2つあります。

①介護保険から医療保険になる
②原則、交付は月に1回まで

ポイント①介護保険から医療保険になる

特別訪問看護指示書が発行された場合、介護保険でも介入していても、医療保険での訪問になります。

もし、症状が改善し、指示期間を訂正してもらった場合は、介護保険での訪問に戻ります。

ポイント② 原則、交付は月に1回まで

特別訪問看護指示書は、原則月に1回、14日間です。
ただし以下の2つの条件にあてはまる場合は、月に2回、28日間の交付になります

補足事項

特別訪問看護指示書の概要は説明した通りですが、補足事項が3つあります。

①月をまたぐことも可能
②1日に複数回の訪問看護が可能
③長時間の訪問看護が可能

①月をまたぐことも可能

これは例えば月の下旬に発行されて、終了日が翌月だったとします。
その場合でも、再度その月の発行はできるという意味です。

②1日に複数回の訪問看護が可能

医療保険での訪問は基本的に、1日1回、週3日、1箇所のステーションからの訪問です。
特別訪問看護指示書では、1日複数回訪問、週4日以上、2箇所の訪問看護ステーションから可能です。

③長時間の訪問看護が可能

特別訪問看護指示書での訪問では、週に1回に限り、90分を超えた訪問は長時間訪問看護加算が算定できます。

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