1.訪問看護指示書とは?
まずは訪問看護指示書の基本を確認しましょう。
介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受けるには主治医の訪問看護指示書の交付が必須となります。訪問看護指示書にも種類があり、条件により必要な指示書も異なります。
2.訪問看護指示書の種類
訪問看護指示書は全部で5種類あります。
それぞれの指示書について簡単ですがまとめていきます。
訪問看護指示書
訪問看護指示書とは
患者の主治医が、訪問看護の必要性がある場合に訪問看護ステーションに対して交付する指示書です。
指示期間は最長6ヶ月までです。
特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書とは患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書です。
交付の日から14日以内にした訪問看護について、14日を限度として算定できる。
(原則として月1回、ただし厚生労働大臣が定める利用者に限り、月2回まで特別訪問看護指示書を受けることができる。)
介護保険で訪問していたとしても、特別訪問看護指示書が交付されると医療保険での訪問に切り替わります。
特別訪問看護指示書だけでは訪問看護は行えず、訪問看護指示書も併せて必要になります。
特別訪問看護指示書はこちらの記事で詳しく解説しています。
在宅患者訪問点滴注射指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書とは、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、主治医が訪問看護ステーションに対して指示を行う場合に交付するものです。
在宅患者訪問点滴注射指示書だけでは訪問できず、訪問看護指示書も併せて必要になります。
精神科訪問看護指示書
精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師(主治医)が交付できる指示書です。
精神科訪問看護指示書は基本的に医療保険での訪問になりますが、認知症の診断があれば、原則介護保険が優先されるため注意が必要です。
精神科特別訪問指示書
利用者が服薬中断等で急性増悪した場合に主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要性を認めた際に交付します。
交付の日から月1回に限り、指示期間は14日が限度です。(月またぎは可能)
精神科特別訪問看護指示書のみでは訪問はできず、精神科訪問看護指示書の交付が必要です。
3.指示書の有効期限
指示書にはそれぞれ有効期限があるので、まとめておきます。