目次
緊急時訪問看護加算とは
緊急訪問看護加算について解説していきます。
加算の全体像についてはこちらの記事を参考にしてください。
【図解】訪問看護の介護保険加算について解説!
介護保険の加算とは
介護保険の加算は利用者に対して、何らかの看護サービスを提供したらその対価が発生します。
これが介護報...
単位数
574単位(月に1回)
算定条件
利用者または家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にある事業所が、利用者の同意を得て月に1回算定できます。
注意点
ここからは注意点をお伝えしていきます。
利用者、家族等に対して24時間連絡体制にあること
利用者、家族等に対して24時間連絡体制にあることが必要です。
その月の第1回目の訪問看護を行った日に加算
計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合に、その月の第1回目の訪問看護を行った日に加算します
利用者1人につき1ヶ所の事業所のみ算定可能
緊急時訪問看護加算は1人につき1ヶ所の事業所のみが算定できます。
利用者に対して説明する際には他の事業所から緊急時訪問看護加算つきの訪問看護を受けていないか確認する必要があります。
都道府県知事等に届け出が必要
24時間連絡体制について、都道府県知事等に届出をする必要があり、受理された日から、加算を算定できます。
1月以内の2回目以降の早朝、夜間や深夜の加算
早朝、夜間や深夜の加算は原則として算定できませんが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問の場合は早朝、夜間や深夜の加算を算定できます。