看護体制強化加算とは
看護体制強化加算について解説していきます。
加算の全体像についてはこちらの記事を参考にしてください。
単位数
看護体制強化加算(I)
550単位
看護体制強化加算(II)
200単位
介護予防訪問看護
100単位
月1回の適応
算定条件
中程度の要介護者・要支援者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、充実したサービス提供体制の事業所を評価するものです。
共通項目
算定日が属する月の前6月間において
①緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数➗実利用者の総数が50%以上
②特別管理加算を算定したじ実利用者数➗実利用者の総数が20%以上
実利用者とは?
前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上算定した者または当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数える
③看護職員➗訪問看護の提供にあたる従業者(看護師+理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の総数が60%以上
④算定するにあたって、医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人財交流を通じて、在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい
看護体制強化加算(I)
⑤共通項目+算定日が属する月の前12月間においてターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上
看護体制強化加算(II)
⑥共通項目+算定日が属する月の前12月間においてターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上
注意点
ここからは注意点をお伝えしていきます。
利用者、家族に説明し、同意を得る
加算を算定するにあたって、利用者、家族に説明し、同意を得ることが必要です
算定基準を下回った場合は都道府県知事に届け出る
共通項目の①、②、③の割合と、看護体制強化加算(I) (II)の算定に必要な利用者の人数⑤、⑥は継続的に維持しなければなりません。
割合、人数は台帳等に毎月記録して、もし下回った場合は、直ちに都道府県知事等に届ける必要があります。
③の割合について、令和5年3月31日時点では急な看護職員の退職等で看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合は、看護職員の採用に関する計画を都道府県知事に届け出ることにより、計画に定める期間を経過する日までの間は、加算を算定できます。
看護体制強化加算(I) (II)いずれかを選択する
看護体制強化加算(I) または(II)のいずれか一方を選択して、届出をします。