1.介護保険の概要
介護保険は2000年にはじまった制度で、65歳以上の高齢者、または40歳〜64歳の特定疾病が原因で介護が必要になった人を社会全体で支える仕組みです。
特定疾病については、後ほど詳しく説明します。
訪問看護と保険制度
訪問看護は医療保険と介護保険、2種類の保険が使用されます。
利用者の状態や年齢によって適用となる保険が異なります。
介護保険の仕組み
介護保険は大きく3つの要素から構成されています。
サービス提供機関
私たち訪問看護ステーションは利用者に対してサービスを提供しているから、サービス提供機関になりますね。
被保険者
どんな人が介護保険のサービスを受けることができるのか?被保険者は、40歳以上の全員です。
保険者
保険者(運営主体)は、全国の市町村と特別区です。また、広域連合というのがあります。
単独の市町村で保険者になるより、人的、事務効率を考慮し、いくつかの市町村が加入して設置された組織のことです。
被保険者(サービスを受ける側)は、保険者つまりサービス運営主体に、保険料の納付、要介護認定の申請をします。保険者から、保険者証の交付が行われ、要介護等認定の実施が行われます。
被保険者は、サービス提供期間から介護サービスを受けて、その利用料として、サービス費用の1割を払います。残りの9割は、介護事業所が保険者に請求します
第1号被保険者と第2号被保険者
年齢により第1号被保険者、第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者
65歳上であれば、その原因が何であっても、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
第2号被保険者
40歳以上、65歳未満の医療保険に加入していることが条件となります。
16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合のみ、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
16の特定疾病は以下の通りです。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ここで注意したいのが、訪問看護には医療保険に別表7の疾病(厚生労働大臣の定める疾病等)があります。それとは別だということは理解しておいてください。
介護保険の財源
私たちは、介護サービスを原則1割(所得により2、3割)で受けることができます。
では残りはどこからお金が出ているのか?解説していきます。
結論からいうと財源は、50%が公費(国、都道府県、市町村)と50%が保険料(第一号被保険者、第二号被保険者)で半分ずつ負担しています。
厚生労働省:介護保険制度をめぐる最近の動向について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000917423.pdf
2.申請方法
申請方法は以下の通りです。
3.サービス内容
申請後3つのパターンに分類
申請した後は、3つのパターンにわかれます。
要介護1〜5
要支援1、2
非該当
要介護1〜5に該当
ケアマネジャーがケアプランを作成して、介護給付を受けることができます。
内容は大きく以下の3つに分類できます。
○施設サービス
例)
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
○居宅サービス
例)
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・短期入所
○地域密着型サービス
例)
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護
要支援1、2に該当
地域包括支援センターまたはケアマネさんが介護予防ケアプランを作成して、予防給付を受けることができます。
○介護予防サービス
例)
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導など
○地域密着型介護予防サービス
例)
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護など
要介護1〜5、要支援1、2にもあてはまらない場合は、
介護予防ケアマネジメントとして、
介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業を受けることができます。
・訪問看護には医療保険と介護保険がある
・年齢により第1号被保険者、第2号被保険者に分かれる。
第1号被保険者は、65歳以上
第2号被保険者は、40歳以上、65歳未満の医療保険に加入しており、16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合
・利用者が、医療・介護どちらの保険が適用になるかは特定疾病(介護保険)と別表7(医療保険)でわかれる
・要介護1〜5、要支援1、2、非該当がある