今回は、訪問看護の制度について動画にしました!
訪問看護師になって、頭を悩ますのは、制度関係ではないでしょうか。
どんな時に、医療保険で訪問して、どんなときに介護保険で訪問になるのか?
もうかなり複雑ですよね(笑)ボクもとても悩み、勉強してきました。
この動画を最後までみることで、医療保険、介護保険の違いが理解できるようになります。
それでは早速いきましょう!
プロフィール
IT営業3年→看護師→Web開発者
“ITで医療、介護業界の業務改善に貢献する”ためにシステム開発しています。
メディア掲載実績
【月刊】エキスパートナース2021年9月号https://www.expertnurse.shorinsha.co.jp/posts/20173102
次世代訪問看護師紹介特別編vol.44|江口仁紹さん〜特別編〜
https://visitcare-plus.co.jp/nextnurse-7484/
他にも、アニメで解説していますのでお時間あるときにどうぞ!
(以下の文章は、動画を文字起こしした内容になります。)
1.医療保険、介護保険のおさらい
2.医療保険、介護保険の優先度
この順番で解説していきます。
1.医療保険、介護保険のおさらい
知ってるよ!とお叱りを受けるかもしれませんが、
もう一度医療保険制度、介護保険制度の復習を簡単にします。
医療保険制度
日本の医療保険制度の特徴は、2つ。
1.すべての国民が医療保険に加入している国民皆保険制度
2.全国どこでも、いつでも医療を受けられるフリーアクセス制度
自己負担割合は、年齢によって違います。
0歳〜小学校未就学までは2割
小学校就学〜69歳までは3割
70〜74歳までは2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上は、1割(現役並所得者は3割)
更に詳細になると、診療報酬の流れや、医療保険制度の種類、例えば、国民健康保険、協会けんぽ、組合健康保険などがあります。これらについては、この動画をご覧ください。
また高額療養費制度についても解説した動画もあります。
重要な知識となってきますので、是非お時間の空いている時に見てください。
介護保険制度
介護保険制度は2000年に施行された制度です。
介護保険の運営者は、全国の市町村と、東京23区です。
被保険者は、40歳以上の全員ですが、年齢により第1号被保険者、第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者は、65歳以上です。
65歳上であれば、その原因が何であっても、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
続いて、第2号被保険。40歳以上、65歳未満の医療保険加入していることが条件となります。
16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合のみ、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
※引用 厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方
ん?医療保険加入が条件て、国民皆保険制度だからみんな対象じゃないの?と思うかもしれませんが、例えば、生活保護を受けている方であれば、医療保険の保険料を納めていない方が多い為、第2号被保険者に該当しません。
生活保護受給者が要介護状態になった時には、生活保護の中にある「介護扶助費」や「生活扶助費」の予算から賄われます。
2.医療保険、介護保険の優先度
前置きがながくなってしまいましたが、ここから本題に入ります。
まず、覚えておいてほしいルールを3つ紹介します。
ルール1.介護認定を受けている場合は、介護保険が優先される
ルール2.40歳未満は、医療保険
ルール3.患者の疾患や状態によって、医療保険になる
その疾患や状態とは、
・厚生労働大臣が定める疾病等に該当
・急性増悪などで特別訪問看護指示書が発行された場合
・精神科訪問看護指示書が交付された認知症以外の精神疾患患者
ルール1.介護認定を受けている場合は、介護保険が優先される
まず、介護保険が優先されるルールについてです。
あらためて、どういう方が介護保険の適用になるのか確認します。
介護保険の適用
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳から64歳までで、16特定疾病に該当する方。
この方達は、介護保険での訪問になります。
ただ65歳以上でも、介護保険を受けていない方は、医療保険での訪問になります。
あくまで、介護認定を受けている場合。ということに注意してください。
ルール2.40歳未満は、医療保険
ルール2,3は、どういう場合に、医療保険になるのか?ということを説明します。
訪問看護は年齢に関係なく、すべての人が利用することができます。
介護保険では、第1号被保険者は65歳以上の方。第2号被保険者は40歳から65歳なので、
40歳未満の方は強制的に医療保険になります。
ルール3.患者の疾患や状態によって、医療保険になる
例え、介護保険が優先されるルールでも、患者の疾患や状態によって医療保険になります。
じゃあその疾患や状態とは何か?説明していきます。
まずは、疾患からです。
疾患は、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合(別表7)です。
注意点としては、第2号被保険者に該当する16特定疾病とは別だということです。
こちらの16特定疾病は、第2号被保険者に該当するかどうか?の疾病だということに注意してください。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合(別表7)にあてはまったら、医療保険での訪問になる。ということを覚えてください。
次に、医療保険になる状態について説明します。
状態とは、主治医が「特別訪問看護指示書」を交付した場合です。急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要であると主治医から認められた場合に交付されます。
この特別訪問看護指示書での訪問は必ず医療保険での訪問になると覚えておいてください。
最後に、精神科訪問看護指示書で訪問する場合は、医療保険での対応になります。(認知症以外)
■参考にした書籍、サイト
・訪問看護のための図解でスッキリ診療報酬&介護報酬のしくみ
https://www.amazon.co.jp/dp/4816365249/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_BVJQ5STJ84A28GYRAQRG
・訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本 2020(令和2)年度改定対応版: 図解でスイスイわかる
https://www.amazon.co.jp/dp/4840472521/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_7R0JA1ANYRCBX9CP63G7
・厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf
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